2016年11月20日日曜日

交渉

みなさん、こんにちは。
今日のブログ担当のシモジです。
本来は、このブログは11月18日()に書き上げなければならいのですが、ちょっとズルしてしまい、こんな日時になってしまいました。
みなさん、すいません。

しかし、ブログを書くネタがありません。
午前中は病院に頭に注射しに行ってたし、午後は障害福祉課との交渉へ行っていたりで事務所に殆どいなかったのです。

それで今日は、障害福祉課交渉の内容を簡単に伝えしたいと思います。

出席したのは、メインストリームからは、大ちゃん、かつちゃん、ふるきん、えみちゃん、かずや、おおくぼ、しもじの7名で行ってきました。
話し合う内容の一つは、2016年4月1日からスタート「障害者差別解消法」に合わせた準備がどのくらいできたのか、二つ目は西宮市にも障害者差別を禁止する条例をつくってほしいという要望をしてきました。
具体的な要望項目は、下記のとおりです。


(1)障害者差別解消法の対応について
1.障害者差別解消法の事業者及び一般市民への周知啓発を徹底してください。
ホームページ、市政ニュース、CATV11ch「フロムにしのみや」等で広報されていますが、まだ西宮に住む障害当事者にはいきとどいていません。
ラジオ(さくらFM)、西宮チャンネル、ポスター、みやっこ等で繰り返し伝える必要があります。また、知的障害者、児童等にもわかりやすく伝えられるように工夫してください。

2.事業者及び一般市民等に啓発するための事例集やリーフレット等は予定通り12月に作成しファイルすることは可能か?

3.相談窓口について教えてください。
①相談があった場合、どのような対応を取りますか?
②市政ニュースでは電話番号しか書いてなかったが、聴覚障害者等にとっては非常に困難です。あらゆる人に対応できるようにFAX、電子メール等でも受け付けられるようにしてください。

(2)障害者の差別を解消するための条例づくりについて
1.西宮市の条例を制定してください。
差別の解消を進めていくためには、身近な地域の実情に合わせた条例が不可欠です。すでに条例が制定されている地域では条例に基づいて差別が進められています。

2.条例を作る際は以下の点について考慮してください。
①障害当事者の声を反映させてください。
身体、知的、精神および難病等の当事者が過半数以上含まれた協議会等を設置し、そこでの意見を反映させた条例を作ることが重要です。
②紛争解決の仕組みをしっかりつくってください。
単なる悩み聞きだけではなく、行政としてきっちり斡旋、公表等の仕組みを作ることが重要です。多くの自治体の条例で規定が作られています。
③差別の定義を明確にしてください。
障害者差別解消法では、直接差別に関わる不当な差別的取り扱いと合理的配慮の不提供しか定義されておらず、間接差別や関連差別等の規定がありません。例えば、飲食店で障害を理由に入店拒否すれば差別に該当しますが、車いすから降りたら入店されてもよいと言われた場合、降りれなかったら車いすユーザーは入店できません。しかし、障害を理由としていないので差別に該当しません。車いすユーザーにとって車いすを利用できない条件は差別に関連する差別と言えます。
④民間事業者に対しても合理的配慮を義務としてください。
明石市では条例は義務となり、事業者をサポートする仕組みがあります。

以上が今回の西宮市障害福祉課への要望項目です。


二つの要望に対し残念ながら良い回答は得られませんでした。
・差別解消法に備えた準備は、相談窓口を設け担当者も決まっているが、紛争解決の仕組みができていません。市としては解消法がはじまったばかりなので、一般市民、障害当事者への広報に十分に行っていきたい。
・市条例については、差別解消法ができたばっかりなので解消法の対処をしていきたい。
 現段階では、相談事例も18件と少ないし条例をつくるまでにいたらない。

簡単ですが、以上が市としての回答でした。

さあ、これからどうするかが問題ですが、とりあえず障害当事者は差別を受け相談窓口へ何回もいくことが重要なのかもしれません。
といっても無理やり差別受ける必要はまったくありません。
でも、まぁいいかって済ますのではなく、やはり障害福祉課の相談窓口へ行きましょう!

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